条文くん法令検索 AIに質問する

都市の低炭素化の促進に関する法律 第二十七条 (軌道法の特例)

平成二十四年法律第八十四号法律
(軌道法の特例)

第二十七条

軌道利便増進事業を実施しようとする者がその軌道利便増進実施計画について前条第三項又は第七項の認定を受けたときは、当該軌道利便増進実施計画に記載された軌道利便増進事業のうち、軌道法第三条の特許若しくは同法第十一条第一項の運賃若しくは料金の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により特許若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市の低炭素化の促進に関する法律第二十七条(軌道法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(軌道利便増進実施計画の認定) 都市の低炭素化の促進に関する法律 目次 第二十八条(道路運送利便増進事業の実施) →