(軌道法の特例)
第二十七条
軌道利便増進事業を実施しようとする者がその軌道利便増進実施計画について前条第三項又は第七項の認定を受けたときは、当該軌道利便増進実施計画に記載された軌道利便増進事業のうち、軌道法第三条の特許若しくは同法第十一条第一項の運賃若しくは料金の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により特許若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
軌道利便増進事業を実施しようとする者がその軌道利便増進実施計画について前条第三項又は第七項の認定を受けたときは、当該軌道利便増進実施計画に記載された軌道利便増進事業のうち、軌道法第三条の特許若しくは同法第十一条第一項の運賃若しくは料金の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により特許若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。