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都市の低炭素化の促進に関する法律 第二十八条 (道路運送利便増進事業の実施)

平成二十四年法律第八十四号法律
(道路運送利便増進事業の実施)

第二十八条

低炭素まちづくり計画に第七条第三項第二号ハに掲げる事項が記載されているときは、当該事項に係る道路運送利便増進事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して道路運送利便増進事業を実施するための計画(以下「道路運送利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該道路運送利便増進事業を実施するものとする。

2道路運送利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 道路運送利便増進事業を実施する区域
  2. 道路運送利便増進事業の内容
  3. 道路運送利便増進事業の実施予定期間
  4. 道路運送利便増進事業の資金計画
  5. 道路運送利便増進事業の実施による都市の低炭素化の効果
  6. その他国土交通省令で定める事項

3道路運送利便増進事業を実施しようとする者は、道路運送利便増進実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、当該道路運送利便増進事業に関する事項が記載されている低炭素まちづくり計画を作成した市町村(次項及び次条において「計画作成市町村」という。)の意見を聴かなければならない。

4道路運送利便増進事業を実施しようとする者は、道路運送利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを計画作成市町村に送付しなければならない。

5前二項の規定は、道路運送利便増進実施計画の変更について準用する。

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