条文くん法令検索 AIに質問する

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第二十九条 (道路運送利便増進実施計画の記載事項)

平成二十四年国土交通省令第八十六号府省令
(道路運送利便増進実施計画の記載事項)

第二十九条

第二十八条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、低炭素まちづくり計画に道路運送利便増進事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第二十九条(道路運送利便増進実施計画の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(処分後の道路管理者への通知) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 目次 第三十条(道路運送利便増進実施計画の認定の申請) →