(道路運送利便増進実施計画の記載事項) 第二十九条 法第二十八条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、低炭素まちづくり計画に道路運送利便増進事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗