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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第三十条 (道路運送利便増進実施計画の認定の申請)

平成二十四年国土交通省令第八十六号府省令
(道路運送利便増進実施計画の認定の申請)

第三十条

第二十九条第一項の規定により道路運送利便増進実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 第二十八条第二項各号に掲げる事項

2前項の場合において、別表第三の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第十四条第三項の規定は、第一項の認定の申請について準用する。

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