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都市の低炭素化の促進に関する法律 第二十九条 (道路運送利便増進実施計画の認定)

平成二十四年法律第八十四号法律
(道路運送利便増進実施計画の認定)

第二十九条

道路運送利便増進事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、道路運送利便増進実施計画が都市の低炭素化を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2前項の規定による認定の申請は、計画作成市町村を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該道路運送利便増進実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る道路運送利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 道路運送利便増進実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
  2. 道路運送利便増進実施計画に記載された事項が当該道路運送利便増進事業を確実に遂行するため適切なものであること。
  3. 道路運送利便増進実施計画に記載された一般乗合旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の内容が道路運送法第六条各号同法第十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十三条第三項各号(同条第五項において読み替えて準用する同法第十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合するものであり、かつ、当該一般乗合旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業を実施しようとする者が同法第七条各号同法第四十三条第四項において準用する場合を含む。)のいずれにも該当しないこと。

4国土交通大臣は、前項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

5国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を計画作成市町村に通知するものとする。

6第三項の認定を受けた者は、当該認定を受けた道路運送利便増進実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

7第二項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。

8国土交通大臣は、第三項の認定を受けた道路運送利便増進実施計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下この項及び第三十一条において「認定道路運送利便増進実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定道路運送利便増進実施計画に従って道路運送利便増進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9第三項の認定及び第六項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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