(処分の通知)
第四条
国土交通大臣は、第二条の規定による関係公安委員会の意見の提出があった認定申請について、法第二十六条第三項又は第二十九条第三項の規定による認定に関する処分を行ったときは、遅滞なく、当該処分の内容を当該関係公安委員会に通知するものとする。
国土交通大臣は、第二条の規定による関係公安委員会の意見の提出があった認定申請について、法第二十六条第三項又は第二十九条第三項の規定による認定に関する処分を行ったときは、遅滞なく、当該処分の内容を当該関係公安委員会に通知するものとする。