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都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 第四条 (処分の通知)

平成二十四年内閣府・国土交通省令第三号府省令
(処分の通知)

第四条

国土交通大臣は、第二条の規定による関係公安委員会の意見の提出があった認定申請について、法第二十六条第三項又は第二十九条第三項の規定による認定に関する処分を行ったときは、遅滞なく、当該処分の内容を当該関係公安委員会に通知するものとする。

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