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都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 第三条 (意見を聴く必要がない場合)

平成二十四年内閣府・国土交通省令第三号府省令
(意見を聴く必要がない場合)

第三条

法第二十六条第五項ただし書の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、線路及び停留場の使用の廃止に伴って他の軌道経営者(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者をいう。)が新たに当該線路及び停留場と同一の線路及び停留場の位置により運行しようとする場合とする。

2法第二十九条第四項ただし書の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 事業内容に一般乗合旅客自動車運送事業が含まれない場合
  2. 事業内容に一般乗合旅客自動車運送事業が含まれる場合であって、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が道路運送法施行規則第三条の三第三号に掲げる区域運行のみである場合
  3. 法第二十九条第一項に規定する道路運送利便増進実施計画の認定の申請により設定又は変更しようとする一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線において道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する普通自動車である事業用自動車のみを使用する場合
  4. 法第二十九条第一項に規定する道路運送利便増進実施計画の認定の申請により設定又は変更しようとする一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線及び停留所の位置が当該申請が行われた時点で運行している他の一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線及び停留所の位置と共通である場合、又は路線及び停留所の廃止に伴って他の一般乗合旅客自動車運送事業者(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者をいう。)が新たに当該路線及び停留所と同一の路線及び停留所の位置により運行しようとする場合

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