(一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様) 第三条の三 法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める運行の態様は、次のとおりとする。一路線定期運行二路線を定めて不定期に運行する自動車による乗合旅客の運送(以下「路線不定期運行」という。)三前二号に掲げるもの以外の乗合旅客の運送(以下「区域運行」という。) e-Gov法令検索で第三条の三を開く ↗