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道路運送法施行規則 第三条の三 (一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様)

第三条の三

第五条第一項第三号の国土交通省令で定める運行の態様は、次のとおりとする。

  1. 路線定期運行
  2. 路線を定めて不定期に運行する自動車による乗合旅客の運送(以下「路線不定期運行」という。)
  3. 前二号に掲げるもの以外の乗合旅客の運送(以下「区域運行」という。)

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