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道路運送法施行規則 第三条の二 (法第三条第一号ロの乗車定員)
昭和二十六年運輸省令第七十五号
府省令
(法第三条第一号ロの乗車定員)
第三条の二
法
第三条第一号ロ
の国土交通省令で定める乗車定員は、十一人とする。
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この条文が参照している条文
道路運送法 第3条
この条文が引用された裁判例
反則点数処分取消請求事件
大阪地方裁判所 平成21年10月2日 平成20(行ウ)131
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道路運送法施行規則 目次
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