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道路運送法施行規則 第三条の二 (法第三条第一号ロの乗車定員)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(法第三条第一号ロの乗車定員)

第三条の二

第三条第一号ロの国土交通省令で定める乗車定員は、十一人とする。

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