(軌道利便増進実施計画等の変更の認定) 第五条 第一条から第四条までの規定は、法第二十六条第七項に規定する軌道利便増進実施計画の変更及び法第二十九条第六項に規定する道路運送利便増進実施計画の変更に係る認定の申請があった場合について準用する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗