条文くん法令検索 AIに質問する

都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 第五条 (軌道利便増進実施計画等の変更の認定)

平成二十四年内閣府・国土交通省令第三号府省令
(軌道利便増進実施計画等の変更の認定)

第五条

第一条から第四条までの規定は、法第二十六条第七項に規定する軌道利便増進実施計画の変更及び法第二十九条第六項に規定する道路運送利便増進実施計画の変更に係る認定の申請があった場合について準用する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第五条(軌道利便増進実施計画等の変更の認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(処分の通知) 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 目次