第三十一条
国土交通大臣は、認定鉄道利便増進実施計画に記載された鉄道利便増進事業、認定軌道利便増進実施計画に記載された軌道利便増進事業又は認定道路運送利便増進実施計画に記載された道路運送利便増進事業を実施する者に対し、それぞれこれらの事業の実施の状況について報告を求めることができる。
国土交通大臣は、認定鉄道利便増進実施計画に記載された鉄道利便増進事業、認定軌道利便増進実施計画に記載された軌道利便増進事業又は認定道路運送利便増進実施計画に記載された道路運送利便増進事業を実施する者に対し、それぞれこれらの事業の実施の状況について報告を求めることができる。