条文くん法令検索 AIに質問する

都市の低炭素化の促進に関する法律 第三十一条

平成二十四年法律第八十四号法律

第三十一条

国土交通大臣は、認定鉄道利便増進実施計画に記載された鉄道利便増進事業、認定軌道利便増進実施計画に記載された軌道利便増進事業又は認定道路運送利便増進実施計画に記載された道路運送利便増進事業を実施する者に対し、それぞれこれらの事業の実施の状況について報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市の低炭素化の促進に関する法律第三十一条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条(道路運送法の特例) 都市の低炭素化の促進に関する法律 目次 第三十二条(貨物運送共同化事業の実施) →