条文くん法令検索 AIに質問する

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第二十八条 (処分後の道路管理者への通知)

平成二十四年国土交通省令第八十六号府省令
(処分後の道路管理者への通知)

第二十八条

国土交通大臣は、第二十五条第一項若しくは第二項又は第二十六条第一項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分したときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第二十八条(処分後の道路管理者への通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 目次 第二十九条(道路運送利便増進実施計画の記載事項) →