(処分後の道路管理者への通知)
第二十八条
国土交通大臣は、第二十五条第一項若しくは第二項又は第二十六条第一項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分したときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知するものとする。
国土交通大臣は、第二十五条第一項若しくは第二項又は第二十六条第一項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分したときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知するものとする。