(道路管理者の意見提出の特例)
第二十六条
第二十四条第一項の申請書を提出する者が地方公共団体であって、当該地方公共団体又はその長が当該申請書に係る事案に係る道路の道路管理者である場合においては、当該地方公共団体又はその長である道路管理者は、国土交通大臣に対し、当該申請書に添付して、当該申請書に係る事案に関する道路管理上の意見を提出することができる。
2前項の規定により意見を提出した道路管理者については、前二条の規定は、適用しない。
第二十四条第一項の申請書を提出する者が地方公共団体であって、当該地方公共団体又はその長が当該申請書に係る事案に係る道路の道路管理者である場合においては、当該地方公共団体又はその長である道路管理者は、国土交通大臣に対し、当該申請書に添付して、当該申請書に係る事案に関する道路管理上の意見を提出することができる。
2前項の規定により意見を提出した道路管理者については、前二条の規定は、適用しない。