(道路管理者の意見を聴く必要がない場合)
第二十七条
法第二十六条第五項ただし書の国土交通省令で定める場合は、線路及び停留場の使用の廃止に伴って他の軌道経営者(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者をいう。)が新たに当該線路及び停留場と同一の線路及び停留場の位置により運行しようとする場合とする。
法第二十六条第五項ただし書の国土交通省令で定める場合は、線路及び停留場の使用の廃止に伴って他の軌道経営者(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者をいう。)が新たに当該線路及び停留場と同一の線路及び停留場の位置により運行しようとする場合とする。