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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第二十四条 (道路管理者への通知)

平成二十四年国土交通省令第八十六号府省令
(道路管理者への通知)

第二十四条

国土交通大臣(法第六十一条の規定により権限が地方運輸局長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下第二十八条までにおいて同じ。)は、軌道利便増進事業につき第二十一条第一項又は第二十二条第一項の申請書(第二十一条第二項又は第二十二条第三項の規定に基づく事項の記載及び書類の添付がなされたものに限る。)を受け付けたときは、遅滞なく、当該申請書に係る事案に係る道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)の道路管理者に対し、当該申請書の写しを添え、当該事案に関する道路管理上の意見を提出すべき旨の通知をするものとする。

2前項の通知には、道路管理上の意見を提出すべき期限を付することができる。ただし、その期限は、道路管理者の同意がなければ十四日以内とすることができない。

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