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都市の低炭素化の促進に関する法律 第六十一条 (権限の委任)

平成二十四年法律第八十四号法律
(権限の委任)

第六十一条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

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