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都市の低炭素化の促進に関する法律 第六十一条 (権限の委任)
平成二十四年法律第八十四号
法律
(権限の委任)
第六十一条
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
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この条文を参照している条文
都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 第1条
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都市の低炭素化の促進に関する法律 目次
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