(道路管理者の意見提出)
第二十五条
道路管理者は、前条第一項の通知を受けたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対し、道路管理上の意見を提出するものとする。
2国土交通大臣が、前条第二項の規定により付した期限までに前項の意見の提出を受けないときは、軌道利便増進事業の実施に支障がない旨の道路管理者の意見の提出を受けたものとみなす。
道路管理者は、前条第一項の通知を受けたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対し、道路管理上の意見を提出するものとする。
2国土交通大臣が、前条第二項の規定により付した期限までに前項の意見の提出を受けないときは、軌道利便増進事業の実施に支障がない旨の道路管理者の意見の提出を受けたものとみなす。