条文くん法令検索 AIに質問する

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第二十五条 (道路管理者の意見提出)

平成二十四年国土交通省令第八十六号府省令
(道路管理者の意見提出)

第二十五条

道路管理者は、前条第一項の通知を受けたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対し、道路管理上の意見を提出するものとする。

2国土交通大臣が、前条第二項の規定により付した期限までに前項の意見の提出を受けないときは、軌道利便増進事業の実施に支障がない旨の道路管理者の意見の提出を受けたものとみなす。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第二十五条(道路管理者の意見提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(道路管理者への通知) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 目次 第二十六条(道路管理者の意見提出の特例) →