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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十七条の二十 (共通乗車船券)

平成十九年法律第五十九号法律
(共通乗車船券)

第二十七条の二十

地方公共団体がその地域公共交通利便増進実施計画について第二十七条の十五第二項の認定を受けた場合において、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業を実施しようとする者が当該地域公共交通利便増進事業として発行する共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引を行うときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることができる。

2前項の規定による届出をした者は、鉄道事業法第十六条第三項後段、軌道法第十一条第二項、道路運送法第九条第三項後段又は海上運送法第七条第一項後段の規定により届出をしたものとみなす。

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