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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十八条 (認定軌道運送高度化事業等の実施に係る命令等)

平成十九年法律第五十九号法律
(認定軌道運送高度化事業等の実施に係る命令等)

第二十八条

地方公共団体は、地域公共交通計画に定められた軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業、海上運送高度化事業、鉄道事業再構築事業、地域旅客運送サービス継続事業、貨客運送効率化事業又は地域公共交通利便増進事業(以下「軌道運送高度化事業等」と総称する。)が実施されていないと認めるときは、当該軌道運送高度化事業等を実施すべき者に対し、その実施を要請することができる。

2地方公共団体は、認定軌道運送高度化実施計画に定められた軌道運送高度化事業、認定道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業、認定海上運送高度化実施計画に定められた海上運送高度化事業、認定鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業、認定地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業、認定貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業又は認定地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業(以下「認定軌道運送高度化事業等」と総称する。)について、前項の規定による要請を受けた者が当該要請に応じないときは、その旨を国土交通大臣に通知することができる。

3国土交通大臣は、前項の規定による通知があった場合において、第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由がなくてその要請に係る認定軌道運送高度化事業等を実施していないと認めるときは、当該要請を受けた者に対し、認定軌道運送高度化実施計画、認定道路運送高度化実施計画、認定海上運送高度化実施計画、認定鉄道事業再構築実施計画、認定地域旅客運送サービス継続実施計画、認定貨客運送効率化実施計画又は認定地域公共交通利便増進実施計画に従って当該認定軌道運送高度化事業等を実施すべきことを勧告することができる。

4国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じない場合において、当該勧告を受けた者の事業について地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を阻害している事実があると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置を講ずるべきことを命ずることができる。

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