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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第三十九条 (主務大臣)

平成十九年法律第五十九号法律
(主務大臣)

第三十九条

第三条第一項及び第五項から第七項までにおける主務大臣は、同条第二項第五号及び第六号に掲げる事項については国土交通大臣とし、その他の事項については国土交通大臣及び総務大臣とする。

2第五条第十一項及び第十二項、第六条第八項並びに第七条の二第二項及び第三項における主務大臣は、国土交通大臣及び総務大臣とする。

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