条文くん法令検索 AIに質問する

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第四十条 (権限の委任)

平成十九年法律第五十九号法律
(権限の委任)

第四十条

この法律による国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第四十条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十九条(主務大臣) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 目次 第四十一条(命令への委任) →