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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第四十条 (権限の委任)
平成十九年法律第五十九号
法律
(権限の委任)
第四十条
この法律による国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
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この条文を参照している条文
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 第1条
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