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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第四十一条 (命令への委任)
平成十九年法律第五十九号
法律
(命令への委任)
第四十一条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、命令で定める。
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