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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 第一条 (都道府県公安委員会への書面の送付)

平成十九年内閣府・国土交通省令第二号府省令
(都道府県公安委員会への書面の送付)

第一条

国土交通大臣(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)第四十条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、法第十四条第一項に規定する道路運送高度化実施計画の認定の申請、法第二十七条の三第一項に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画の認定の申請、法第二十七条の七第一項に規定する貨客運送効率化実施計画の認定の申請、法第二十七条の十五第一項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する地域公共交通利便増進実施計画の認定の申請又は法第三十条第一項に規定する新地域旅客運送事業計画の認定の申請(以下「認定申請」と総称する。)があった場合には、法第十四条第五項ただし書、第二十七条の三第四項ただし書、第二十七条の七第六項ただし書、第二十七条の十五第四項ただし書(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)又は第三十条第五項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、法第十三条第二項第一号に掲げる道路運送高度化事業を実施する区域、法第二十七条の二第二項第一号に掲げる地域旅客運送サービス継続事業を実施する区域、法第二十七条の六第二項第一号に掲げる貨客運送効率化事業を実施する区域、法第二十七条の十四第二項第一号(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に掲げる地域公共交通利便増進事業を実施する区域又は法第三十条第二項第一号に掲げる新地域旅客運送事業を実施する区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「関係公安委員会」という。)に対し、当該認定申請に係る申請書の写しを添えて、意見を求める旨の書面を送付するものとする。

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「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第一条(都道府県公安委員会への書面の送付)について教えてください」と聞く

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