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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令
平成十九年内閣府・国土交通省令第二号
府省令
· 条文 5 件 ·
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(都道府県公安委員会への書面の送付)
第二条
(意見の提出)
第三条
(意見を聴く必要がない場合)
第四条
(処分の通知)
第五条
(道路運送高度化実施計画等の変更の認定)