(道路運送高度化実施計画等の変更の認定)
第五条
前各条の規定は、法第十四条第七項に規定する道路運送高度化実施計画の変更、法第二十七条の三第五項に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画の変更、法第二十七条の七第八項に規定する貨客運送効率化実施計画の変更、法第二十七条の十五第五項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する地域公共交通利便増進実施計画の変更及び法第三十条第六項に規定する新地域旅客運送事業計画の変更に係る認定の申請があった場合について準用する。
前各条の規定は、法第十四条第七項に規定する道路運送高度化実施計画の変更、法第二十七条の三第五項に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画の変更、法第二十七条の七第八項に規定する貨客運送効率化実施計画の変更、法第二十七条の十五第五項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する地域公共交通利便増進実施計画の変更及び法第三十条第六項に規定する新地域旅客運送事業計画の変更に係る認定の申請があった場合について準用する。