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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第十三条 (道路運送高度化事業の実施)

平成十九年法律第五十九号法律
(道路運送高度化事業の実施)

第十三条

地域公共交通計画において、道路運送高度化事業に関する事項が定められたときは、道路運送高度化事業を実施しようとする者(地域公共交通一体型路外駐車場整備事業があるときは、当該地域公共交通一体型路外駐車場整備事業を実施しようとする者を含む。第三項から第五項まで及び次条第一項において同じ。)は、単独で又は共同して、当該地域公共交通計画に即して道路運送高度化事業を実施するための計画(以下「道路運送高度化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該道路運送高度化事業を実施するものとする。

2道路運送高度化実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 道路運送高度化事業を実施する区域
  2. 道路運送高度化事業の内容
  3. 道路運送高度化事業の実施予定期間
  4. 道路運送高度化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
  5. 道路運送高度化事業の効果
  6. 地域公共交通一体型路外駐車場整備事業があるときは、その位置、規模、整備主体及び整備の目標年次
  7. 前各号に掲げるもののほか、道路運送高度化事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

3道路運送高度化事業を実施しようとする者は、道路運送高度化実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する地方公共団体、公共交通事業者等、道路管理者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。

4道路運送高度化事業を実施しようとする者は、道路運送高度化実施計画に第二項第六号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、当該事項について、関係する市町村に協議し、その同意を得なければならない。

5道路運送高度化事業を実施しようとする者は、道路運送高度化実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する地方公共団体、公共交通事業者等、道路管理者及び公安委員会に送付しなければならない。

6前三項の規定は、道路運送高度化実施計画の変更について準用する。

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