条文くん法令検索 AIに質問する

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第十五条 (道路運送高度化実施計画の記載事項)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(道路運送高度化実施計画の記載事項)

第十五条

第十三条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、地域公共交通計画に道路運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第十五条(道路運送高度化実施計画の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十四条(申請書の送付手続) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 目次 第十六条(道路運送高度化実施計画の認定の申請) →