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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十七条の二 (地域旅客運送サービス継続事業の実施)

平成十九年法律第五十九号法律
(地域旅客運送サービス継続事業の実施)

第二十七条の二

地域公共交通計画において、地域旅客運送サービス継続事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体は、当該地域公共交通計画に即して地域旅客運送サービス継続事業を実施するための計画(以下「地域旅客運送サービス継続実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該地域旅客運送サービス継続事業を実施し又はその実施を促進するものとする。

2地域旅客運送サービス継続実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 地域旅客運送サービス継続事業を実施する区域
  2. 地域旅客運送サービス継続事業の内容(次号に掲げるものを除く。)及びその実施主体
  3. 地方公共団体による支援の内容
  4. 地域旅客運送サービス継続事業の実施予定期間
  5. 地域旅客運送サービス継続事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
  6. 地域旅客運送サービス継続事業の効果
  7. 前各号に掲げるもののほか、地域旅客運送サービス継続事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

3地方公共団体は、地域旅客運送サービス継続実施計画を作成するときは、あらかじめ、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に定めようとする地域旅客運送サービス継続事業を実施する路線等に係る一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般旅客定期航路事業を営む者、当該路線等における運送を実施させようとする者その他の当該地域旅客運送サービス継続事業に関係を有する者として国土交通省令で定める者の同意を得なければならない。

4地方公共団体は、地域旅客運送サービス継続実施計画を作成するときは、あらかじめ、関係する公共交通事業者等(前項に規定する者を除く。)、道路管理者、港湾管理者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。

5地方公共団体は、地域旅客運送サービス継続実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者及び公安委員会に送付しなければならない。

6前三項の規定は、地域旅客運送サービス継続実施計画の変更について準用する。

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