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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第三十四条 (法第二十七条の二第三項の国土交通省令で定める者)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(法第二十七条の二第三項の国土交通省令で定める者)

第三十四条

法第二十七条の二第三項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 地域旅客運送サービス継続事業を実施する路線等に係る一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般旅客定期航路事業を営む者
  2. 当該路線等における運送を実施させようとする者
  3. 前二号に掲げるもののほか、関係する都道府県その他の地域旅客運送サービス継続実施計画を定めようとする地方公共団体が必要と認める者

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