(地域旅客運送サービス継続実施計画の記載事項) 第三十三条 法第二十七条の二第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一地域公共交通計画に地域旅客運送サービス継続事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項二前号に掲げるもののほか、地域旅客運送サービス継続事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗