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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第三十六条の二 (認定を要しない地域旅客運送サービス継続実施計画の軽微な変更)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(認定を要しない地域旅客運送サービス継続実施計画の軽微な変更)

第三十六条の二

法第二十七条の三第五項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 法第二十七条の二第二項第一号から第三号まで又は第五号から第七号までに掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の地域旅客運送サービス継続事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更
  2. 法第二十七条の二条第二項第四号に掲げる事項の変更のうち、実施予定期間の六月以内の変更

2法第二十七条の三第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

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