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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 第十二条 (一般旅客定期航路事業の事業計画等に関する経過措置等)

昭和六十二年運輸省令第二十八号府省令
(一般旅客定期航路事業の事業計画等に関する経過措置等)

第十二条

施行法第二十二条第二項の規定により旅客会社が提出する書類には、海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第二条第一項第七号(同号ロに係る部分に限る。)及び第八号に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。

2施行法第二十二条第三項の運輸省令で定める書類のうち運賃及び料金の実施に係るものは、次に掲げる事項を記載した書類とする。

  1. 当該運賃を適用する航路(航路図をもつて明示すること。)
  2. 使用旅客船の明細(海上運送法施行規則第一号様式による。)
  3. 当該運賃及び料金の額

3施行法第二十二条第三項の運輸省令で定める書類のうち運送約款の実施に係るものは、当該運送約款を記載した書類とする。

4施行法第二十二条第二項及び第三項に規定する運輸大臣の権限で次に掲げるものは、当該一般旅客定期航路事業に係る航路の拠点を管轄する地方運輸局長(次項において「所轄地方運輸局長」という。)に委任する。

  1. 総トン数千トン未満の船舶のみをもつて営む一般旅客定期航路事業及び当該事業に係る航路が一の地方運輸局の管轄区域内に存する一般旅客定期航路事業に関する権限
  2. 前号に掲げる事業以外の一般旅客定期航路事業に関する権限で施行法第二十二条第三項(運賃に係る届出(割引運賃に係るものを除く。)に係る部分を除く。)に規定するもの

5施行法第二十二条第二項及び第三項の規定により運輸大臣に提出すべき書類は、所轄地方運輸局長を経由して提出するものとする。

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