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海上運送法 第十条の四 (安全統括管理者)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(安全統括管理者)

第十条の四

一般旅客定期航路事業者は、その事業における安全管理体制の確保を図るため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、安全統括管理者一人を選任しなければならない。

  1. 当該事業の用に供する船舶が総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第五条第一項に規定する総トン数をいう。以下同じ。)二十トン未満の船舶(以下「小型船舶」という。)以外の船舶及び小型船舶である場合第三十二条の三第一項第一号の総合安全統括管理者資格者証の交付を受けている者
  2. 当該事業の用に供する船舶が小型船舶以外の船舶のみである場合第三十二条の三第一項第一号の総合安全統括管理者資格者証又は同項第二号の大型船舶安全統括管理者資格者証の交付を受けている者
  3. 当該事業の用に供する船舶が小型船舶のみである場合第三十二条の三第一項第一号の総合安全統括管理者資格者証又は同項第三号の小型船舶安全統括管理者資格者証の交付を受けている者

2安全統括管理者は、次に掲げる職務を行う。

  1. 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針を決定すること。
  2. 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制を整備すること。
  3. 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法を確立し、及び改善すること。
  4. その他事業における安全管理体制の確保を図るために必要なものとして国土交通省令で定める職務

3小型船舶をその事業の用に供する一般旅客定期航路事業者が選任した安全統括管理者は、前項に定めるもののほか、当該小型船舶に船長として乗船しようとする者が次に掲げる要件に適合することの確認を行わなければならない。

  1. 船員法(昭和二十二年法律第百号)第百十八条の四又は第百十八条の五第一項の規定による特定教育訓練を修了した者であること。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十三条の三十五第一項に規定する乗船基準に定める小型船舶操縦者として当該小型船舶に乗船することができる小型船舶操縦士であること。

4一般旅客定期航路事業者は、第一項の規定により安全統括管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

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