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海上運送法 第十条の五 (安全統括管理者等の義務)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(安全統括管理者等の義務)

第十条の五

安全統括管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。

2一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者に対し、前条第二項各号に掲げる職務を行い、及び同条第三項の確認を行うため必要な権限を与えなければならない。

3一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

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