(安全統括管理者の職務) 第七条の六 法第十条の四第二項第四号の国土交通省令で定める職務は、次のとおりとする。一輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の状況に関する記録を作成し、これを保存すること。二法第十九条の四の規定による輸送の安全に関わる情報を公表すること。 e-Gov法令検索で第七条の六を開く ↗