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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百十九条 (旅客携帯品の戻し税物品の指定等)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(旅客携帯品の戻し税物品の指定等)

第百十九条

第八十五条第一項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第一号から第五号までに掲げる物品にあつては、本邦において生産されたものを除く。以下この条において「指定物品」という。)とする。

  1. ウイスキー及びブランデー
  2. 腕時計
  3. 香水
  4. 喫煙用のライター
  5. 万年筆
  6. 革製ハンドバッグ(沖縄県の区域以外の本邦の地域において生産されたものを除く。)
  7. 身辺用細貨類(貴石製品、半貴石製品、真珠製品、貴金属製品その他これらに類する製品に限るものとし、前号に掲げる物品を除く。)
  8. べつこう製品及びさんご製品(第四号から第六号までに掲げる物品を除く。)

2第八十五条第一項の承認小売業者は、その小売販売場(当該物品の小売を継続して行う場所をいう。以下この項において同じ。)ごとに帳簿を備え、その販売する指定物品につき次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、沖縄地区税関長は、当該指定物品の種類、数量その他の事情によりこれらの事項のうちに記載させる必要がないと認めるものがあるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

  1. 小売販売場に受け入れた指定物品の品名及び数量、その受入先及び受入年月日並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告(関税法第七条の二第二項に規定する特例申告をいう。)に係る同条第一項に規定する指定貨物にあつては、特例申告書(同項に規定する特例申告書をいう。以下この号において同じ。)を提出した税関、提出の年月日及び特例申告書の番号又は決定通知書(同法第七条の十六第四項に規定する決定通知書をいう。以下この号において同じ。)を発した税関、発出の年月日及び決定通知書の番号)
  2. 当該指定物品につき課された、又は課されるべき関税若しくは消費税若しくは酒税又は地方消費税の率及びその額
  3. 小売をした指定物品の品名及び数量、その年月日並びに当該指定物品につき払戻しを受けることができる関税又は消費税若しくは酒税の額

3第八十五条第一項に規定する政令で定める方法は、同項の承認小売業者が指定物品を販売する際当該物品の購入者に対し、財務省令で定める事項を記載した販売記録票を交付して販売する方法とする。

4第八十五条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる船舶又は航空機の旅客とする。

  1. 海上運送法第三条第一項若しくは第二十一条第一項の規定による免許若しくは許可を受けた一般旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業(沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第一条第六項又は第九項の規定に基づき営むことができる航路事業でこれらの航路事業に該当するものを含む。)若しくは同法第二十条第一項の規定による届出を要する不定期航路事業(旅客船により人の運送をするものに限る。)に係る航路に就航する船舶又は本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路に就航する船舶
  2. 航空法第百条第一項第百二十一条第一項第百二十九条第一項又は第百三十条の二の規定による免許又は許可を受けた事業又は運送に係る路線に就航する航空機

5第八十五条第一項に規定する政令で定める数量又は金額は、第三項の購入者が本邦に入国するものとした場合において関税定率法第十四条第七号又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項第一号若しくは第三項第一号の規定により関税又は消費税若しくは酒税の免除が認められる数量又は金額に相当するものとして沖縄地区税関長が定める数量又は金額とする。

6第八十五条第一項の規定による関税又は消費税若しくは酒税の払戻しを受けようとする同項の承認小売業者は、毎月その月中において同項の移出又は輸出がされた物品につき次の事項を記載した申請書に、第三項に規定する販売記録票で同項の購入者が当該移出又は輸出について税関の確認を受けたものを添付して、翌々月末日までに沖縄地区税関長に提出しなければならない。

  1. 品名、銘柄及び数量
  2. 払戻しを受けるべき関税又は消費税若しくは酒税の額
  3. その他参考となるべき事項

7第八十五条第一項の規定により払い戻す関税又は消費税若しくは酒税の額(次項において「払戻し税額」という。)は、次項に定める場合を除き、次の各号に掲げる指定物品の区分に応じ当該各号に定める額(その額が明らかでない場合には、その額に相当するものとして財務省令で定めるところにより計算した金額)に相当する金額とする。

  1. 関税若しくは消費税若しくは酒税又は地方消費税に関する法令(法を除く。)の規定によりこれらの税が納付された、又は納付されるべき指定物品(次号に掲げる指定物品を除く。)当該物品につき、施行日に適用されていた関税又は酒税若しくは消費税法附則第二十条の規定による廃止前の物品税法(以下「旧物品税法」という。)に規定する物品税(以下「旧物品税」という。)に関する法令(法を除く。)の規定により計算した関税又は酒税若しくは旧物品税の額の合計額からこれらの法令に相当する沖縄法令の規定により計算したこれらの税に相当する税の額を控除した額に、当該物品につき納付された、又は納付されるべき関税若しくは消費税若しくは酒税又は地方消費税の額の合計額のうちに当該関税又は消費税若しくは酒税の額の合計額の占める割合(第一項第六号から第八号までに掲げる指定物品については、当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき消費税及び地方消費税の額の合計額のうちに当該消費税の額の占める割合とする。)を乗じて計算した額(第一項第一号に掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき関税、消費税及び酒税の額の合計額を超えるときは、当該関税、消費税及び酒税の額の合計額とし、同項第二号から第五号までに掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき関税及び消費税の額の合計額を超えるときは、当該関税及び消費税の額の合計額とし、同項第六号から第八号までに掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき消費税の額を超えるときは、当該消費税の額とする。)
  2. 第八十二条の規定の適用を受けた指定物品同条及び旧物品税法の規定により納付された、又は納付されるべき酒税又は旧物品税の額

8沖縄地区税関長は、前項第一号に掲げる指定物品のうち、一定の品質及び規格を有し、かつ、その輸入価格の変動が少ないものについては、これらの物品の払戻し税額として、これらの物品と同種の物品で最近に輸入されたものの関税定率法第四条から第四条の八までの規定により計算された課税価格その他の事情を勘案して一定の金額を定めることができる。この場合においては、当該指定物品に係る払戻し税額は、その定められた金額とする。

9前条第二項及び第三項の規定は、法第八十五条第一項の承認小売業者の承認を受けようとする者について準用する。

10前各項に定めるもののほか、第六項の確認の手続その他法第八十五条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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