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関税定率法 第四条の八 (課税価格の計算に用いる資料等)

明治四十三年法律第五十四号法律
(課税価格の計算に用いる資料等)

第四条の八

第四条から前条までの規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該計算の基礎となる額その他の事項は、合理的な根拠を示す資料により証明されるものでなければならず、かつ、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従つて算定されたものでなければならない。

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