(販売記録票に対する税関の確認)
第四十一条
令第百十九条第六項に規定する税関の確認は、沖縄地区税関長があらかじめ指定した場所及び時間において受けなければならない。
2前項の確認を受けようとする者は、承認小売業者から交付された販売記録票を税関に提出するとともに、当該販売記録票に記載されている物品及びその乗船し、又は搭乗しようとする船舶又は航空機の乗船券又は搭乗券を税関に提示しなければならない。
令第百十九条第六項に規定する税関の確認は、沖縄地区税関長があらかじめ指定した場所及び時間において受けなければならない。
2前項の確認を受けようとする者は、承認小売業者から交付された販売記録票を税関に提出するとともに、当該販売記録票に記載されている物品及びその乗船し、又は搭乗しようとする船舶又は航空機の乗船券又は搭乗券を税関に提示しなければならない。