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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第四十条 (販売記録票の記載事項等)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(販売記録票の記載事項等)

第四十条

第百十九条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、沖縄地区税関長は、同条第一項に規定する指定物品の種類その他の事情により、これらの事項のうちに同条第三項に規定する販売記録票(以下次条までにおいて「販売記録票」という。)に記載させる必要がないと認めるものがあるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

  1. 当該販売記録票を作成する承認小売業者(法第八十五条第一項に規定する承認小売業者をいう。以下次条までにおいて同じ。)の住所及び氏名又は名称
  2. 当該物品の購入者の住所及び氏名
  3. 当該物品の販売年月日、品名、銘柄、数量、単価及び価格
  4. 当該承認小売業者が払戻しを受けようとする関税又は消費税若しくは酒税の額(次号において「戻し税相当額」という。)
  5. 購入者に対する戻し税相当額の支払方法
  6. その他参考となるべき事項

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