(販売記録票の記載事項等)
第四十条
令第百十九条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、沖縄地区税関長は、同条第一項に規定する指定物品の種類その他の事情により、これらの事項のうちに同条第三項に規定する販売記録票(以下次条までにおいて「販売記録票」という。)に記載させる必要がないと認めるものがあるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
- 一
- 二当該物品の購入者の住所及び氏名
- 三当該物品の販売年月日、品名、銘柄、数量、単価及び価格
- 四当該承認小売業者が払戻しを受けようとする関税又は消費税若しくは酒税の額(次号において「戻し税相当額」という。)
- 五購入者に対する戻し税相当額の支払方法
- 六その他参考となるべき事項