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沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第九条 (地方消費税に関する特例)

昭和四十七年自治省令第十三号府省令
(地方消費税に関する特例)

第九条

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)第四十条から第四十二条までの規定は、令第十七条において準用する国税関係政令第百十九条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第四十条中「令第百十九条第三項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十一号)第十七条において読み替えて準用する沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第百十九条第三項」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、「第八十五条第一項」とあるのは「第百五十五条の二において準用する法第八十五条第一項」と、「関税又は消費税若しくは酒税」とあるのは「地方消費税」と、同令第四十一条第一項中「令第百十九条第六項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第十七条において読み替えて準用する沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第百十九条第六項」と、同令第四十二条中「令第百十九条第七項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第十七条において読み替えて準用する沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第百十九条第七項」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と読み替えるものとする。

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