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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第四十二条 (払戻し税額の計算)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(払戻し税額の計算)

第四十二条

第百十九条第七項に規定する財務省令で定める金額は、輸入に係る物品(同条第一項第一号に掲げる物品を除く。)にあつては、その取得価額の百分の四十に相当する金額を関税又はこれに相当する沖縄の税の課税価格とし、沖縄県の区域内における生産に係る物品にあつては、その取得価額の百分の五十に相当する金額を同条第七項第一号に規定する旧物品税の課税価格として、同号に規定する方法により、それぞれ計算した金額とする。

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