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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第四十三条 (受験資格の特例)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(受験資格の特例)

第四十三条

沖縄の税理士法(千九百六十四年立法第八十九号。以下「沖縄税理士法」という。)第五条の規定により税理士試験を受けることができることとされていた事務又は業務に従事した者に係る税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる事務又は業務に従事した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる事務又は業務に従事した者とみなす。

2沖縄税理士法附則第二十九項の規定により税理士試験を受けることができることとされていた事務又は業務に従事した者に係る税理士法附則第三十一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる事務にもつぱら従事した期間又は業務に従事した期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる事務にもつぱら従事した期間又は業務に従事した期間とみなす。

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