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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第五条 (源泉徴収に関する経過措置)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(源泉徴収に関する経過措置)

第五条

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号。以下「令」という。)第二十一条第二項に規定する期間内における同項の支払で所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等に係るものにつき同法第四編第五章の規定により徴収される所得税の額は、同法第百八十三条又は第百九十九条の規定により徴収される所得税の額に含まれるものとして、同法第百九十条第一号又は第二百一条第一項第二号の規定を適用する。

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