条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法 第百九十九条 (源泉徴収義務)

昭和四十年法律第三十三号法律
(源泉徴収義務)

第百九十九条

居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

e-Gov法令検索で第百九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法第百九十九条(源泉徴収義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第百九十八条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例) 所得税法 目次 第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者) →