第二十二条
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)の一部を次のように改正する。
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)の一部を次のように改正する。
沖縄において、昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に支払うべき所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(次項において「退職手当等」という。)につき沖縄所得税法第五十三条の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき所得税法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた沖縄居住者(布令適用者を除く。)は、同年八月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その沖縄居住者の昭和四十七年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する所得税法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該退職手当等について沖縄所得税法第五十三条の規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
4第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号に掲げる還付金とみなす。
前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰新令」という。)第十四条第二項並びに第二十七条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄居住者が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下附則第二十七条までにおいて同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰旧令」という。)第十四条第二項並びに第二十七条第一項及び第二項に規定する沖縄居住者が施行日前に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
2沖縄復帰新令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、沖縄復帰旧令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項に規定する沖縄法人が施行日前に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰新令」という。)第十四条第二項並びに第二十七条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄居住者の平成六年分以後の所得税について適用し、前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰旧令」という。)第十四条第二項並びに第二十七条第一項及び第二項に規定する沖縄居住者の平成五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2沖縄復帰新令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、沖縄復帰旧令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項に規定する沖縄法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。