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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第九十四条 (石油税の特定用途免税に係る経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(石油税の特定用途免税に係る経過措置)

第九十四条

石油税法第二十二条第一項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者が、施行日以後に当該揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡す場合には、当該揮発油について定める同立法の規定(罰則を含み、国税通則法(第六章第二節及び第七章第一節を除く。以下この節において同じ。)の規定に相当する規定を除く。)又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。

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