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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第九十三条 (砂糖類の製造場内における兼業の制限に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(砂糖類の製造場内における兼業の制限に関する経過措置)

第九十三条

沖縄県の区域内にある砂糖類の製造場において砂糖類を原料とする物品(砂糖類を除く。)を製造している者については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、砂糖消費税法第二十九条第一項の規定は、適用しない。

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