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消費税法 第二十九条 (税率)

昭和六十三年法律第百八号法律
(税率)

第二十九条

消費税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率とする。

  1. 課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(軽減対象課税貨物を除く。)百分の七・八
  2. 軽減対象課税資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる軽減対象課税貨物百分の六・二四

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(課税資産の譲渡等についての中間申告に関する経過措置)
附則

新消費税法第四十二条及び第四十三条の規定は、新消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用し、旧消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が適用日前に開始した場合については、なお従前の例による。

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国税不服審判所 裁決

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