第二十三条
所得税法第二百二十五条から第二百二十八条まで及び第二百三十一条の規定は、施行日(同法第二十三条第一項に規定する利子等に係る部分の規定については、昭和四十八年一月一日)以後に沖縄県の区域内においてこれらの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、これらの日前に当該事実が生じた場合については、沖縄所得税法第七十五条から第七十八条までの規定及びこれらの規定に基づく規則の規定は、なお効力を有する。
所得税法第二百二十五条から第二百二十八条まで及び第二百三十一条の規定は、施行日(同法第二十三条第一項に規定する利子等に係る部分の規定については、昭和四十八年一月一日)以後に沖縄県の区域内においてこれらの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、これらの日前に当該事実が生じた場合については、沖縄所得税法第七十五条から第七十八条までの規定及びこれらの規定に基づく規則の規定は、なお効力を有する。
前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四十一条第二項の規定は、同条第一項に規定する沖縄法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、当該沖縄法人が施行日前に取得又は製作をした当該機械及び装置については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰新令」という。)第十四条第二項の規定は、同項に規定する沖縄居住者が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する減価償却資産について適用し、前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰旧令」という。)第十四条第二項に規定する沖縄居住者が施行日前に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
2沖縄復帰新令第四十一条第二項の規定は、同項に規定する沖縄法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する減価償却資産について適用し、沖縄復帰旧令第四十一条第二項に規定する沖縄法人が施行日前に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰新令」という。)第十四条第二項並びに第二十七条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄居住者の平成二年分以後の所得税について適用し、前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰旧令」という。)第十四条第二項並びに第二十七条第一項及び第二項に規定する沖縄居住者の平成元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2沖縄復帰新令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、沖縄復帰旧令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項に規定する沖縄法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰新令」という。)第十四条第二項及び第二十七条の規定は、これらの規定に規定する沖縄居住者の平成五年分以後の所得税について適用し、前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰旧令」という。)第十四条第二項及び第二十七条に規定する沖縄居住者の平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2沖縄復帰新令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、沖縄復帰旧令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項に規定する沖縄法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。