条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七十五条 (石油ガス税の軽減)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(石油ガス税の軽減)

第七十五条

次の各号に掲げる期間内に沖縄県の区域内にある石油ガスの充てん場(石油ガス税法第二条第四号に規定する石油ガスの充てん場をいう。以下この章において同じ。)又は保税地域から移出され、又は引き取られる課税石油ガス(同法第三条に規定する課税石油ガスをいい、同法第六条第二項の規定により課税石油ガスとみなされるものを含む。以下この章において同じ。)に係る石油ガス税の税率は、同法第十条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。

  1. 施行日から昭和四十八年五月十四日まで課税石油ガス一キログラムにつき四円五十銭
  2. 昭和四十八年五月十五日から昭和五十一年五月十四日まで課税石油ガス一キログラムにつき十円

2第八十条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的で石油ガスの充てん場又は保税地域から移出され、又は引き取られる課税石油ガスとする。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十五条(石油ガス税の軽減)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十四条の二(免税移出揮発油等に関する特例) 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第七十八条(航空機燃料税の免除等) →