(石油ガス税の軽減)
第七十五条
次の各号に掲げる期間内に沖縄県の区域内にある石油ガスの充てん場(石油ガス税法第二条第四号に規定する石油ガスの充てん場をいう。以下この章において同じ。)又は保税地域から移出され、又は引き取られる課税石油ガス(同法第三条に規定する課税石油ガスをいい、同法第六条第二項の規定により課税石油ガスとみなされるものを含む。以下この章において同じ。)に係る石油ガス税の税率は、同法第十条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。
- 一施行日から昭和四十八年五月十四日まで課税石油ガス一キログラムにつき四円五十銭
- 二昭和四十八年五月十五日から昭和五十一年五月十四日まで課税石油ガス一キログラムにつき十円
2法第八十条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的で石油ガスの充てん場又は保税地域から移出され、又は引き取られる課税石油ガスとする。